手続案内

取扱業務と料金

相談は無料ですお気軽にご相談ください。下記に記載のない業務も対応しておりますので、一度ご相談ください。
料金をお支払いいただく場合、
「 司法書士報酬 + 実費 」になります。
※登録免許税がある手続きに関しては、手続きを申請する際、登録免許税を併せて納付する必要があります。そのため、手続き申請の前に、先払いをお願いしております。入金の確認がとれましたら、手続きを申請いたします。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

登録免許税の説明。不動産の名義を変更する場合や会社設立や役員変更などをする場合に収める税金を登録免許税といいます。

お支払いについて

お支払いは、現金または振込になります。
※クレジット払いには対応しておりません。
請求書は、LINEまたはメールで送らせていただきます。請求書は、複数ページになっており、1ページ目に請求書、2ページ目に実費の一覧をまとめた表、それ以降のページに領収書などを添付いたします。ページ数が多くなりますが、実費の内訳を明確にするためです。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

請求書、実費記録書、領収書の画像
LINE・メールに添付する請求書の見本

不動産に関する手続き


▼ 手続き名をクリックしてください ▼

会社・法人に関する手続き


▼ 手続き名をクリックしてください ▼

遺言書に関する手続き


▼ 手続き名をクリックしてください ▼

その他


▼ 手続き名をクリックしてください ▼

相続による不動産の名義変更


相続による不動産の名義変更です。必要書類の収集から作成までをすべて弊所で対応いたします。相続税の申告が必要になるのは、相続財産の価額から、基礎控除3,000万円と法定相続人一人につき600万円を控除した残額がある場合です。相続税の申告が必要な方には、相続専門の税理士の先生をご紹介いたします。
職責により、直接面談による不動産を相続する相続人様のご本人確認が必要になります。
※韓国籍の方の相続による名義変更にも対応しておりますが、基本証明書などの代行取得は対応しておりません。

サービスの内容について

  • 戸籍の代理取得
  • 相続人の調査および確定
  • 法定相続情報の作成と申出
  • 遺産分割協議書の作成※不動産のみ
  • 相続不動産の名義変更
  • 相続不動産の調査※津市内のみ
  • 遺言書の調査※ご希望がある場合
  • 相続債務の調査※ご希望がある場合

必要書類などについて

  • 相続人全員の印鑑証明遺書(期限なし)
  • 固定資産税納税通知書、名寄せ帳

料金体系

手続き報酬(税込)実費
1名で全ての不動産を相続する場合8万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代など
2名で別々の不動産を相続する場合12万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代など
その他別途見積登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代など

※相続人10人以内で不動産20個以内。
※数次相続の場合や相続不動産の評価額が高額な場合、報酬が増える可能性があります。

※相続債務の調査をする場合、報酬は変わりませんが、実費分が数千円ほどかかります。詳しくはコチラ

登録免許税はいくらですか?

固定資産税の評価額の合計額×0.4%になります。一部非課税の利用できる場合があります。お問い合わせください。

郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代はいくらですか?

案件によりますが、トータルで数千円ぐらいが一般的です。

相続債務の調査とは何ですか?

亡くなられた方の信用情報(借金等の記録)の照会を行い、亡くなられた方に借金等があるかの確認をします。詳しくは、コチラをお読みください。

遺言書の調査とは何ですか?

亡くなられた方が公正証書遺言をしているかの照会を行い、亡くなられた方の遺言書があるかの確認をします。

贈与による不動産の名義変更


贈与による不動産の名義変更です。贈与不動産の価額が、110万円を超える場合、贈与税の申告が必要になります。また、贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更手続きも必要になります。職責により、直接面談による贈与者様、受贈者様のご本人確認が必要になります。

サービスの内容について

  • 贈与不動産の名義変更
  • 贈与契約書の作成※ご希望がある場合

必要書類などについて

  • 贈与者の印鑑証明遺書(3か月以内)
  • 受贈者の住民票
  • 固定資産税納税通知書または名寄せ帳
  • 不動産の権利証

料金体系

報酬(税込)実費
5万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
登録免許税はいくらですか?

固定資産税の評価額の合計額×2.0%になります。

売買による不動産の名義変更


売買による不動産の名義変更です。売買により不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更手続きも必要になります。職責及び犯罪収益移転防止法により、直接面談による売主様、買主様のご本人確認が必要になります。

サービスの内容について

  • 売買不動産の名義変更
  • 売買契約書の作成※ご希望がある場合

必要書類などについて

  • 売主の印鑑証明遺書(3か月以内)
  • 買主の住民票
  • 固定資産税納税通知書または名寄せ帳
  • 不動産の権利証

料金体系

報酬(税込)実費
6万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など

※権利証を紛失している場合、本人確認情報の作成が必要になります。別途、司法書士報酬5万5000円がかかります。

登録免許税はいくらですか?

土地の登録免許税は、固定資産税の評価額の合計額×1.5%になります。

建物の登録免許税は、固定資産税の評価額の合計額×2.0%になります。

住所氏名の変更


不動産の所有者の住所や氏名が変わっている場合の変更手続きです。売買、贈与、抵当権抹消をする前に、変更手続きが必要になります。

サービスの内容について

  • 戸籍、附票、住民票の代理取得
  • 住所氏名の変更

必要書類などについて

  • 固定資産税の納税通知書

料金体系

報酬(税込)実費
2万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
登録免許税はいくらですか?

変更する不動産1筆または1棟につき、1000円になります。

抵当権の抹消


抵当権の抹消手続きです。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更が必要になります。

サービスの内容について

  • 抵当権の抹消

必要書類などについて

  • 金融機関から受領した抹消書類
  • 固定資産税の納税通知書

料金体系

手続き報酬(税込)実費
ローン返済による抵当権抹消2万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
休眠担保抵当権の抹消10万円~登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、供託費など
抵当権抹消訴訟20万円~登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、訴訟費用など
登録免許税はいくらですか?

抹消する不動産1筆または1棟につき、1000円になります。

相続人申告登記


不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。正当な理由がなく相続登記を申請していない場合、10万円以下の過料が課せられます。
相続人申告登記は、遺産分割がまとまらない、相続人が行方不明、相続人が多すぎるなどの理由により、相続登記が3年以内に申請できない場合、臨時的に相続登記の申請義務を履行したことにする制度です。

サービスの内容について

  • 相続人申告登記の申請
  • 相続人の調査
    • 被相続人の本籍地が必要です。

必要書類などについて

  • 固定資産税の納税通知書

料金体系

報酬(税込)実費
4万円郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代など

株式会社、合同会社、一般社団法人の設立


株式会社の設立です。商号、目的(事業目的)、本店所在地、出資額(一般社団法人除く)、役員について、事前にご検討ください。職責及び犯罪収益移転防止法により、直接面談による出資者様または社員様のご本人確認が必要になります。

サービスの内容について

  • 同一または類似商号の調査
  • 定款認証(株式会社の場合)
  • 定款などの必要書類の作成
  • 設立登記の申請

必要書類などについて

  • 出資者の運転免許証、印鑑証明書
  • 役員の運転免許証、印鑑証明書
  • 出資をする銀行口座の通帳コピー
  • 会社法人の実印をご準備ください

料金体系

手続き報酬(税込)実費
株式会社の設立10万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、定款認証費用※など
合同会社の設立9万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
一般社団法人の設立11万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など

※定款認証費用は、1万5000円~5万円になります。令和6年12月1日から新制度がスタート。詳しくはコチラ

登録免許税はいくらですか?

株式会社 実費の登録免許税について
出資額×0.7%になります。最低15万円になります。
特定創業支援を受けると出資額×0.35%になります。最低7万5000円になります。詳しくはお近くの商工会議所にお問い合わせください。

合同会社 実費の登録免許税について
出資額×0.7%になります。最低6万円になります。
特定創業支援を受けると出資額×0.35%になります。最低3万円になります。詳しくはお近くの商工会議所にお問い合わせください。

一般社団法人 実費の登録免許税について
6万円になります。※一般社団法人には出資は必要ありません。

各種変更手続き


下記一覧の変更手続きです。

サービスの内容について

  • 役員変更、目的変更、本店移転
  • 増資減資
  • 解散及び清算
  • 資産総額の変更

必要書類などについて

  • ➊➋❸の場合、法人税の別表2
  • ➊の役員変更の場合、役員の運転免許証、印鑑証明書
  • ➋の減資の場合、直前期の貸借対照表と損益計算書
  • ❸の清算の場合、財産が清算されたことがわかる資料
  • ❹の場合、直前期の貸借対照表

料金体系

手続き報酬(税込)実費
役員変更、目的変更、本店移転各4万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
解散及び清算結了10万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、官報公告費※1など
株式発行による増資8万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料など
資本金の額の減少15万円登録免許税、郵送費用、登記簿発行手数料、決算公告費※2など
資産総額の変更2万円郵送費用、登記簿発行手数料など

※1官報公告費は、5万円前後になります。
※2決算公告費は、数万円になります。

登録免許税はいくらですか?

・役員変更は、1万円(資本金が1億円より大きい場合、3万円)
・目的変更は、3万円
・県内の本店移転は、3万円、県外の本店移転は、6万円
・解散及び清算結了は、4万1000円(解散3万9000円+清算結了2000円)
・株式発行による増資は、出資額×0.7%円(最低3万円)
・資本金の額の減少は、3万円
・資産総額の変更は、非課税

代表取締役等住所非表示の申請


会社の登記事項証明書や登記情報提供サー ビスに記載されている株式会社の代表取締役の住所を非表示にできる制度です。申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
また、代表取締役等の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。実質的支配者(50%以上議決権を持つ株主など)の確認のため、直接面談による実質的支配者様のご本人確認が必要になります。

サービスの内容について

  • 代表取締役等住所非表示の申請
  • 司法書士による本店の実在性を確認
  • 実質的支配者の確認

必要書類などについて

  • 住所を非表示にする代表取締役の運転免許証またはマイナンバーカード
  • 住所を非表示にする代表取締役の住民票

料金体系

報酬(税込)実費
4万円郵送費用、登記簿発行手数料

遺言書の作成支援


各種遺言書の作成支援です。自筆証書遺言書の作成支援は、法務局での保管制度の申請も含みます。公正証書遺言書の作成支援は、公証役場で遺言書の作成します。遺言書の作成支援では、複数回の打ち合わせが必要になる場合があります。遺言者の財産額によっては、相続税を意識した遺言内容にする必要があるため、その場合、相続専門の税理士の先生をご紹介いたします。職責により、直接面談による不動産を相続する相続人様のご本人確認が必要になります。

サービスの内容について

  • 戸籍の代理取得
  • 自筆証書遺言書の作成支援
    • 法務局での保管制度の申請
  • 公正証書遺言書の作成支援

必要書類などについて

  • 遺言書に記載する財産がわかる資料
    • 通帳のコピーや登記簿謄本
  • 遺言者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 受遺者の戸籍謄本(受遺者が相続人以外の場合、住民票)

料金体系

手続き報酬(税込)実費
自筆証書遺言書の作成支援5万円郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代、遺言書保管料※1など
公正証書遺言書の作成支援7万円郵送費用、登記簿発行手数料、戸籍代、公証役場の手数料※2、証人紹介料※3など

※1法務局への保管制度を利用する場合は保管料3900円になります。
※2公証役場の手数料は、財産価格により変わります。例えば、財産価格が1億円で作成料は4万3000円になります
詳しくはコチラ
※3証人紹介料は、弊所に依頼される場合、1万円になります。津合同公証役場で紹介を受ける場合、3000円になります。

宗教法人が所有権移転をする場合の登録免許税の非課税証明書


宗教法人が不動産の所有権移転を行う場合の登録免許税の非課税証明書の取得です。本証明書を不動産の名義変更時に添付すると、登録免許税が非課税になります。また、本証明書は、不動産取得税を非課税にするための書類にもなります(三重県の場合)。

サービスの内容について

  • 登録免許税の非課税証明書の取得
  • 責任役員会議事録の作成
  • 現地確認の立会

必要書類などについて

  • 宗教法人の規則
  • 不動産の売買契約書写し
  • 責任役員を確認できる書類
  • 不動産の購入の理由書

料金体系

報酬(税込)実費
8万円郵送費用、登記簿発行手数料

相続等により取得した土地の国庫帰属の申請


相続や遺贈により、土地の所有権または持分権を取得した相続人が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の申請です。

サービスの内容について

  • 相続土地の国庫帰属の申請

必要書類などについて

  • 申請者の印鑑証明書(期限なし)
  • 相続登記をしていない場合、相続関係がわかる戸籍等
  • 相続した土地の登記簿
  • 土地の境界に関する資料

料金体系

報酬(税込)実費
15万円郵送費用、登記簿発行手数料、申立費用、管理費など

相続財産清算人の選任申立書作成と提出代行


相続人がいない場合、相続財産清算人を申立をする必要があります。相続財産清算人選任申立をする手続きをサポートいたします。

サービスの内容について

  • 相続財産清算人選任申立書作成
  • 相続財産清算人選任申立書の提出代行
  • 戸籍の代理取得
  • 特別縁故者の申立が必要な場合、
    特別縁故者申立書作成と提出代行

必要書類などについて

  • 被相続人の職業と本籍地
  • 申立人の本籍地

料金体系

報酬(税込)実費
12万円戸籍代、申立用収入印紙、官報公告費用、郵送費用など

※1 相続財産の額によって、予納金20万以上が必要になる場合があります。
※2 特別縁故者の申立も行う場合、申立用収入印紙800円、郵送費用3650円が追加で発生します。

相続放棄申述書作成と提出代行


相続放棄をする場合、相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。その相続放棄の申述をする手続きをサポートいたします。

サービスの内容について

  • 相続放棄申述書作成
  • 相続放棄申述書の提出代行
  • 戸籍の代理取得
  • 相続放棄申述受理証明書の取得

必要書類などについて

  • 被相続人の職業と本籍地
  • 相続放棄をする方の職業と本籍地

料金体系

報酬(税込)実費
4万円戸籍代、申立用収入印紙880円、郵送費用330円、受理証明書150円