令和6年4月1日から被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義変更(これを「相続登記」といいます)をすることが義務化されます。
相続登記の申請期限が新たに設けられました。その期限について解説していきます。
相続登記の申請期限は3年以内
相続登記の申請は、被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内に申請する必要があります。この3年のカウント方法は、➊➋でそれぞれ異なります。
- 令和6年4月 1日以降に相続発生
- 令和6年3月31日以前に相続発生
➊令和6年4月1日以降に相続が発生
相続人が被相続人の亡くなったことを知った日から、3年をカウントしてください。
例えば、令和6年4月10日に知った場合は、令和9年9年4月10日までに相続登記をする必要があります。
➋令和6年3月31日以前に相続が発生
令和6年4月1日から、3年をカウントすることになります。令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
3年以内に相続登記を申請しない場合はどうなるのか!?
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、
10万円以下の過料(かりょう)の対象になります。
司法書士
すぐに過料の対象になるわけではなく、行政機関から届く「相続登記をしてください」との通知書を無視しているような場合に対象となりますので、安心してください!!
謎の女性
すぐにお金を払わなくていいんですね。よかった~
最後に
10万円以下の過料を払うくらいなら、司法書士に相続登記をお願いして、名義を変えておく方が断然お得です。弊所は、相続登記を8万円(登録免許税と実費除く)でお受けしています。相続があった際は、みずたに司法書士事務所にご相談ください。