ご自身で書いた遺言書を法務局に保管できる制度が始まっています。制度の概要について簡単にご説明します。
制度の概要について
遺言書の保管制度は、法務局で遺言書の原本を保管し、画像データとしても保存してもらえる制度です。そして、保管だけでなく、検認不要や相続人への通知もしてもらえるなどの特典もあります。保管できる遺言書の形式は「自筆証書遺言」になります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自書した遺言になります。
メリット①法務局で遺言書を保管してもらうことで、紛失などの心配がない。
メリット②本制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認が不要。
メリット③相続開始後、法務局に遺言書があることを通知する。
※検認とは、遺言の効力が発生した場合、遺言書がその後に、改ざん等されないように遺言の効力が発生した時の遺言書の状態を家庭裁判所が確認することをいいます。
では、どのくらいの期間、法務局での保管してもらえるのか?
遺言書の原本は、亡くなってから50年間
遺言書の画像データは、亡くなってから150年間
本制度の申請には、遺言者が法務局に出頭する必要があります。相続人等が代わりに法務局に出頭することができません。
遺言書の保管後、遺言者が亡くなった場合、相続人等は、法務局(全国どこの法務局でも可)に対して、遺言書の画像データの閲覧や画像データをプリントアウトしたものの交付を請求することができます。遺言書の原本を閲覧したい場合は、遺言書が保管されている法務局で閲覧をすることができます。
遺言書の原本は、返却してもらうことができません。保管期間満了後、破棄されてしまいます。そのため、遺言書の原本が必要な方は、本制度の利用はできません。
下記の表は、
遺言書の保管制度を利用する場合としない場合と公正証書遺言との比較の表になります。ご興味のある方は、ご確認ください。
どこの法務局で保管ができるの?
保管ができる法務局は、大きく分けて3か所の法務局になります。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産を管轄する法務局
本制度の申請には、遺言者が法務局に出頭する必要があります。そのため、ご自宅から近い法務局を選択されることをお勧めします。
本制度の手続きについて
遺言書の様式について
本制度を利用するためには、一定の様式で遺言書を書く必要があります。
- A4サイズ
- 遺言書の上側5mm以上、下側10mm以上、左側20mm以上、右側5mm以上の余白
- 記載は片面のみ
- 各ページに番号を記載(1ページでも必要)
- 2ページ以上でもホッチキス止め等はしない
本制度を利用するための申請書
添付書類
添付書類の準備ができたら、遺言書と添付書類を持参し、遺言者が法務局に予約をし、出頭します。
手数料
本制度を利用するには、3,900円の手数料がかかります。現金ではなく、印紙での納付になります。
遺言者が亡くなった後について
遺言者が亡くなった場合、相続人等に法務局に遺言書が保管されていることを通知する制度があり、遺言書の保管をする際に、併せて申請することができます。3名まで登録しておくことができます。
最後に
本制度により、自筆証書遺言の①から③のデメリットを対策することができるようになりました。これにより、自筆証書遺言を利用しやすくなったのではないでしょうか。
デメリット①遺言書の紛失のリスク
デメリット②家庭裁判所での検認が必要
デメリット③遺言の存在を相続人が知らない
ここには概要のみを記載しましたので、ご興味のある方は下記ファイルをダウンロードしていただくか、参考リンクをご確認ください。詳細を確認いただけます。
自筆証書遺言の書き方は、法律で決められています。法律で決められた書き方に違反すると遺言が無効になってしまいます。そのため、遺言書を書く前に、司法書士へ相談することをお勧めします。
法務局では、遺言書の作成についての相談はできませんのでご注意ください。