だれが相続人になるんですか?司法書士をしていると何度も聞かれるこのセリフ。今回は、だれが相続人なるのかについて解説していきます。
相続人になれる人は
相続人になれる人は、亡くなった方と次のような関係がある人です。
相続人の順位について
上記の方たちが相続人となる順番は、次のようになります。第1順位は、子どもです。その後に、父母、兄弟姉妹と続きます。➋父母❸兄弟姉妹が相続人になるには、その前の順位の人がいないときにしか、相続人にはなれません。
- 子ども(代襲相続の場合は孫)
- 父母(父母死亡の場合、祖父母)
- 兄弟姉妹
この順位の中に、配偶者が含まれていません。なぜなら、配偶者は常に第1順位だからです。
そのため、配偶者が先に亡くなっていなければ、相続の順位は、配偶者と子ども or 配偶者と父母 or 配偶者と兄弟姉妹になります。
具体例を確認しよう
点線で囲われた方(被相続人)が亡くなりました。点線で囲われた方の相続人が誰になるのかをそれぞれのケースごとで見ていきましょう。
亡くなった方の母には、離婚した前夫との間に子どもが1人いるという事案です。
ケース①の相続人は?
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の配偶者と子どもです。
ケース②の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の子どもです。
ケース③の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、子どもが亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の配偶者と孫です。孫が相続することを代襲相続といいます。孫のことを代襲相続人といいます。
ケース④の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者と子どもが亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の孫です。孫が相続することを代襲相続といいます。孫のことを代襲相続人といいます。ケース③と同じです。
ケース⑤の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、子どもと孫が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の配偶者と父母です。父母の相続の順位は、第2順位です。第2順位の方が相続人になるのは、配偶者を除いた第1順位の方(子どもや孫)がいない場合です。
ケース⑥の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者と子どもと孫が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の父母です。
ケース⑦の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、子どもと孫と父母が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹です。ここで注意する点は、母と前夫との間の子どもも相続人になるということです。この兄弟のことを半血兄弟と呼びます。半分血がつながっているという意味です。
ケース⑧の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者と子どもと孫と父母が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の兄弟姉妹です。半血兄弟が相続人になることはケース⑦と変わりません。
ケース⑨の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者と子どもと孫と父母と兄弟姉妹の一人が亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の兄弟姉妹と兄弟姉妹の子どもです。この兄弟姉妹の子どもが相続することを代襲相続といいます。そして、この兄弟姉妹の子どものことを代襲相続人と呼びます。ケース③と同じです。
ケース⑩の相続人は?
被相続人が亡くなる前に、配偶者と子どもと孫と父母と兄弟姉妹の一人とその兄弟姉妹の子どもが亡くなっている場合
相続人は、黄色の四角で囲われている方です。亡くなった方の兄弟姉妹です。亡くなった兄弟姉妹の孫へは代襲相続しません。孫が代襲相続できるのは、亡くなった方と孫の関係が直系関係になるときです。
最後に
様々なケースについて、相続人が誰になるのかを見てきました。
相続が起きると、誰が相続人になるのかを特定することはとても重要です。思いもよらない相続人が出てくることもあるかもしれません。相続人の特定についてご相談したい方は、津市のみずたに司法書士事務所にお気軽にご相談ください。