株式会社の商号のルールについて、解説していきます。
商号に使用できる文字等
商号に使用できる文字等、使用できない文字等は以下になります。
商号の選定に関する制限
株式会社という文字の使用
商号には、株式会社という文字は必ず使用しなければなりません。株式会社という文字は、カタカナ、ひらがなで表示することはできませんのでご注意ください。
株式会社の文字は、商号中の次のいづれかの位置に使用します。
法令による使用制限
銀行法、保険業法、信託業法により、銀行、保険会社、信託会社以外の会社は「銀行」「生命保険」「信託」という文字を商号に使用することができません。
その他の使用制限
- 「支店」「支社」「支部」「出張所」会社の本社の商号に使用できません。
- 「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」
※「代理店」「特約店」の文字は使用することができます。
商号のフリガナ
商号を決める際、商号のフリガナも決めておく必要があります。商号を登録する場合、一緒にフリガナも登録します。フリガナはカタカナ表記で登録されます。フリガナは一般常識から逸脱しているもの以外、幅広く認められます。
(例)日本株式会社(〇→二ホン、ニッポン、ジャパン/✖→アメリカ、アフリカ)
登録されたフリガナは、登記簿には記載されません。法務局の登記簿管理と登記情報提供サービスの検索用に使用されます。
商号の具体例
〇商号として認められるもの
✖商号として認められないもの
同一商号・同一本店の禁止
同一商号・同一本店の禁止というルールがあります。同じ商号と同じ本店(住所)の会社は一つしか存在できません。つまり、商号が同じでも、本店(住所)が異なれば問題ありません。ただし、この場合、不正競争防止法との制約がありますので、注意が必要です。
例えば、山田工業株式会社が三重県津市北丸之内30番地にあった場合、まったく同じ商号の山田工業株式会社を三重県津市東丸之内20番地に新たに設立したとき、この二つの会社は同じ商号ですが、本店(住所)が違うため、会社を作ることはできます。ただし、先に設立していた会社から、商号の使用差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。
無用な争いをさけるため、事前に同じ市町村に同じ商号があるかを調査することをおススメします。商号の調査は、登記情報提供サービスを利用することで簡単に調べることができます。
最後に
商号は会社の顔になります。せっかくつける名前に後から難癖がつかないように、商号を決定する前に十分な調査を行いましょう。ご自身で調査が難しい場合、津市のみずたに司法書士事務所にご相談ください。