遺留分ってご存じですか?

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相続ではよく聞かれる遺留分。今回は遺留分について解説していきます。

遺留分とは

遺留分とは、相続財産に対して、相続人に保障されている最低限の相続分の取り分(割合)のことを言います。つまり、遺言書で「息子には何もあげません!」と書いても、法律上、何もあげないとはいかないわけです。

遺留分が認められる人について

遺留分が認められる人は、次の①②の条件を満たす人たちです。

①相続人である

遺留分が認められるには、相続人でなければなりません。つまり、亡くなった方の親族というだけでは遺留分が認められません。

誰が相続人になるのか?ついて、コチラを参考にしてください↓↓↓

②配偶者、子ども、父母である

二つ目の条件は、亡くなった方との関係が次のいずれかに当てはまる方です。

  • 配偶者(内縁関係は✖)
  • 子ども(孫、養子含む)
  • 父母

具体的な遺留分について

①配偶者の遺留分

配偶者に認められている遺留分は、次のようになります。

相続人が配偶者と子どもの場合

配偶者の遺留分は
法定相続分2分の1×2分の1=4分の1」になります。

相続人が配偶者と両親の場合

配偶者の遺留分は
法定相続分3分の2×2分の1=6分の2」になります。

相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者の遺留分は
法定相続分4分の3×2分の1=8分の3」になります。

②子どもの遺留分

子どもに認められている遺留分は、次のようになります。また、前妻や前夫との間の子どもにも遺留分は認められています。

相続人が配偶者と子どもの場合

子どもの遺留分は
法定相続分2分の1×(子どもの数)分の1×2分の1」となります。
(例1)子どもが1人の場合、遺留分は4分の1
(例2)子どもが2人の場合、遺留分は8分の1

相続人が子どもの場合

子どもの遺留分は
法定相続分1分の1×(子どもの数)分の1×2分の1」となります。
(例1)子どもが1人の場合、遺留分は2分の1
(例2)子どもが2人の場合、遺留分は4分の1

③両親の遺留分

両親に認められている遺留分は、次のようになります。

相続人が両親のみの場合

両親の遺留分は
(両親の数)分の1×3分の1」となります。
(例1)父母の場合、遺留分は6分の1
(例2)父または母の場合、遺留分は3分の1

相続人が配偶者と両親の場合

両親の遺留分は
法定相続分3分の1×(両親の数)分の1×2分の1
(例1)配偶者と父母の場合、遺留分は12分の1
(例2)配偶者と父または母の場合、遺留分は6分の1

遺留分を主張する場合の注意

遺留分をもらえなかった相続人は、遺言で財産をもらった人に対して「遺留分をよこせ!」と言える権利をもっています。(民法1046条)
しかし、その権利も永久に認められているわけではありません。一定期間を過ぎると、なくなってしまいます。

その期間は、次のいづれかになりますので、気をつけましょう!

  • 亡くなったこと知った時から1年間または遺留分を侵害されていることを知った時から1年間。
  • 亡くなったことや遺留分を侵害されていることを知らなかった場合、相続開始の日から10年間

事前に遺留分の放棄ができる

相続前に遺留分の放棄ができます。この手続きは、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可が必要なのは「お前、遺留分放棄しろ!」っと脅されて放棄がされないようにするためです。
遺留分を放棄するためには、➊から❸の条件を満たす必要があります。

  1. 放棄が自由意志にもとづくものか(脅されていないなど)
  2. 放棄をする理由に合理性や必要性があるか(収入がたくさんあるなど)
  3. 放棄と引き換えにされる代償があるか(贈与などをもらうなど)

遺留分を放棄するなら遺言書を書くべき

遺留分を放棄したということは、遺言書に「その人には何もあげません」と書けるということです。そのため、遺留分を放棄した方がいるなら、必ず遺言書を作成しましょう!!

年間どれくらいの遺留分の放棄があるのか

裁判所が年間の遺留分放棄の申し立てがあったかの件数を公表しています。
直近のデータは令和4年までのものになります。年間1000件近い申し立てがあることがわかります。そんなに珍しいわけではありません。

※令和4年司法統計年報概要版(家事編)より抜粋

遺留分の放棄の申立件数(全国)

遺留分を放棄した効果

遺留分を放棄をすると遺留分の主張ができなくなります。しかし、相続人であることにはかわりません。この点は注意が必要です。相続放棄とは違いますのでご注意ください。

最後に

遺留分について解説させていただきました。遺留分の基本は、誰が相続人なのかです。それには戸籍を確認して、誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
戸籍の読み方について、おススメの本がありますので、ぜひご覧ください!
遺留分放棄についての裁判所のホームページもぜひご活用ください↓↓↓