亡くなった方に子どもがおらず、父母も亡くなられている場合、兄弟相続になります。今回は兄弟相続について解説していきます。
兄弟相続とは

兄弟相続とは、亡くなった方の兄弟が相続人になることをいいます。
亡くなった方の兄弟は相続の順位が3番目になっています。
相続の順位
- 子ども
- 父母(父母死亡の場合、祖父母)
- 兄弟
(例1)配偶者、子ども、父母、兄弟が存命の場合、相続人は次の方になります。
(例2)子どもがいない場合、相続人は次の方になります。
(例3)子ども、父母がいない場合、相続人は次の方になります。
配偶者は、他の相続人に関係なく、常に相続人になります。

兄弟の相続分について
兄弟の相続分が具体的にどのくらいになるのかを見ていきます。
兄弟が3人の場合

兄弟が2人の場合

兄弟が1人の場合

父の前妻との子どもがいる場合

兄弟相続の場合、相続分は次のようになります。
・配偶者の相続分は、4分の3
・兄弟の相続分は、 4分の1
兄弟の相続分は、兄弟の数が増えるごとに、(兄弟の数×4)分の1になります。
例えば、兄弟が2人いる場合は、
(兄弟の数2×4)分の1で、8分の1になります。
父の前妻との子どもがいる場合、少し計算が複雑になります。他の兄弟とは父を通じて血が繋がっているため、半血兄弟といわれています。半血兄弟の相続分は、他の兄弟の2分の1になります。
最後に
今回は、兄弟相続についておおくりしました。兄弟相続は、子どもが相続する場合より計算が複雑になっていきます。兄弟相続のご不明な点があれば、津市のみずたに司法書士事務所にご相談ください。