兄弟相続について

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亡くなった方に子どもがおらず、父母も亡くなられている場合、兄弟相続になります。今回は兄弟相続について解説していきます。

兄弟相続とは

兄弟相続とは、亡くなった方の兄弟が相続人になることをいいます。
亡くなった方の兄弟は相続の順位が3番目になっています。

相続の順位
  1. 子ども
  2. 父母(父母死亡の場合、祖父母)
  3. 兄弟

(例1)配偶者、子ども、父母、兄弟が存命の場合、相続人は次の方になります。

  • 配偶者
  • 子ども

(例2)子どもがいない場合、相続人は次の方になります。

  • 配偶者
  • 父母

(例3)子ども、父母がいない場合、相続人は次の方になります。

  • 配偶者
  • 兄弟

配偶者は、他の相続人に関係なく、常に相続人になります。

兄弟の相続分について

兄弟の相続分が具体的にどのくらいになるのかを見ていきます。

兄弟が3人の場合
兄弟が2人の場合
兄弟が1人の場合
父の前妻との子どもがいる場合

兄弟相続の場合、相続分は次のようになります。

・配偶者の相続分は、4分の3

・兄弟の相続分は、 4分の1

兄弟の相続分は、兄弟の数が増えるごとに、(兄弟の数×4)分の1になります。

例えば、兄弟が2人いる場合は、

(兄弟の数2×4)分の1で、8分の1になります。

父の前妻との子どもがいる場合、少し計算が複雑になります。他の兄弟とは父を通じて血が繋がっているため、半血兄弟といわれています。半血兄弟の相続分は、他の兄弟の2分の1になります。

最後に

今回は、兄弟相続についておおくりしました。兄弟相続は、子どもが相続する場合より計算が複雑になっていきます。兄弟相続のご不明な点があれば、津市のみずたに司法書士事務所にご相談ください。