登録免許税の非課税&減税一覧

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今回は登録免許税が非課税になる場合や減税される場合について解説していきます。

登録免許税って何?

登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。

国税庁:登録免許税のあらましより

例えば、不動産の名義を変える場合以外にも、司法書士登録をするときも登録免許税を納付します。ちなみに、司法書士登録は3万円の登録免許税がかかります。

不動産登記に関する非課税&減税

不動産登記に関する主な非課税&減税は、次のものです。特に注目していただきたいのが、固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記の非課税です。令和6年4月から相続登記が義務化されており、相続登記を検討している方もいらっしゃると思います。相続登記をする際は、土地の評価額を確認してみてください。

内容非課税&減税
前 」
非課税&減税
「 後 」
土地の売買による移転登記2.0%1.5%
新築や建売住宅の保存登記※0.4%0.15%
長期優良住宅の保存登記※0.4%0.1%
認定低炭素住宅の保存登記※0.4%0.1%
中古住宅の移転登記※2.0%0.3%
新築、建売、中古住宅を購入するための抵当権設定登記※0.4%0.1%
固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記0.4%非課税
亡くなった方名義にする土地の相続登記0.4%非課税

「※」がついているものは、一定の要件(床面積の基準など)がありますので、ご注意ください。

相続登記で具体例を確認

固定資産評価額が500万円の土地と95万円の土地と65万円の土地を相続した場合、95万円の土地は、上記の非課税の対象になります。

登録免許税の計算は?

非課税利用した場合
(500万円+0円+0円)×0.4%
=2万円

非課税利用しない場合
(500万円+95万円+65万円)×0.4%
=2万6,400円

司法書士
司法書士

6,400円安くなった!
得したお金で家族で回転寿司食べるぜ(笑)

最後に

非課税&減税は、自動的に適用されるわけではありません。手続きをする際に、申請書に必要事項の記載や一定の書類を添付する必要があります。
ご自身で非課税&減税を利用することが難しい場合、みずたに司法書士事務所にご相談ください。

登録免許税の計算方法については、コチラをご覧ください