亡くなった方の預貯金の払い戻しについて

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亡くなった方の預貯金の払い戻しについて、平成30年に法改正が行われました。
その法改正の内容について解説していきます。

上限150万円までなら単独でOK

各金融機関にある預貯金残高の3分の1に法定相続分をかけた金額(上限150万円)までは、遺産分割を待たずに、各相続人が単独で預貯金の払い戻しができるようになりました。

司法書士
司法書士

以前は、預貯金は遺産分割の対象ではなく、相続人間が「預貯金を遺産分割の対象にしよう」と合意しない限り、遺産分割の対象にはなりませんでした。
そのため、預貯金は、各相続人の法定相続分に応じて相続していました。配偶者なら2分の1みたいに。

謎の人
謎の人

え!?昔は、預貯金は遺産分割の対象じゃないんや…。
(俺、預貯金以外いらないよ)(心の声)

具体例でみていきましょう!

例えば、百五銀行(すみません百五銀行さん勝手にお名前使います(汗))に600万円の預金を持っているAが亡くなりました。相続人である配偶者Bが、お葬式の費用をAの百五銀行の預金から払いたいとします。ですが、まだ相続人である子Cや子Dとの遺産分割が済んでいない場合、配偶者BはAの百五銀行口座からいくらおろすことができるのでしょうか?

この場合、配偶者Bが単独で払い戻しできる金額は、

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

になります。
では仮に、百五銀行の預金が1500万円の場合、配偶者Bが単独で払い戻しできる金額は、

1500万円 × 1/3 × 1/2 = 250万円

上限である150万円を超えているため、払い戻しできる金額は150万円になります。

最後に

本制度をうまく活用していただきたいと思います。法律の改正は実はよく行われます。その都度、ご自身で調べることも大切ですが、お近くの司法書士に質問してみるのもありかもしれません。みずたに司法書士事務所は、法律の改正にともなうご相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。