手続きや料金について
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
料金をお支払いいただく場合、
「 司法書士報酬 + 実費 」になります。
登録免許税がある手続きに関しては、手続きを申請する際に、登録免許税を併せて納付する必要があります。そのため、手続き申請の前に、先払いをお願いしております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
登録免許税とは?
不動産の名義を変更する場合や会社法人の役員等を変更する場合、法務局が管理している登記簿を変更します。その変更の時に、法務局に収める税金になります。
▼ 詳しく知りたい方は、手続き名をクリックしてください
不動産に関する手続き
会社・法人に関する手続き
遺言書に関する手続き
その他
不動産の手続きについて
相続による不動産の名義変更
相続による不動産の名義変更です。被相続人に負債がある場合、負債も相続財産になりますので、ご注意ください。相続税の申告が必要になるのは、相続財産の価額から、基礎控除3,000万円と法定相続人一人につき600万円を控除した残額がある場合です。職責により、直接面談による不動産を相続する相続人様のご本人確認が必要になります。
サービスの内容について
- 戸籍の代行取得
- 相続人の調査および確定
- 相続不動産の調査
- 遺言書の調査※ご希望がある場合のみ
- 相続債務の調査※ご希望がある場合のみ
- 法定相続人情報の申出
- 遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の名義変更
必要書類について
- 相続人全員の印鑑証明遺書(期限なし)
- 固定資産税納税通知書または名寄せ帳
- 不動産の権利証
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
80,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、戸籍等取得費など |
※相続関係等が複雑な場合、司法書士報酬が増える可能性があります。
実費の登録免許税について
固定資産税の評価額の合計額×0.4%になります。
一部非課税の利用できる場合があります。お問い合わせください。
贈与による不動産の名義変更
贈与による不動産の名義変更です。贈与不動産の価額が、110万円を超える場合、贈与税の申告が必要になります。また、贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更手続きも必要になります。職責により、直接面談による贈与者様、受贈者様のご本人確認が必要になります。
サービスの内容について
- 贈与不動産の名義変更
必要書類について
- 贈与者の印鑑証明遺書(3か月以内)
- 受贈者の住民票
- 固定資産税納税通知書または名寄せ帳
- 不動産の権利証
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
50,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
実費の登録免許税について
固定資産税の評価額の合計額×2.0%になります。
売買による不動産の名義変更
売買による不動産の名義変更です。売買により不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更手続きも必要になります。職責及び犯罪収益移転防止法により、直接面談による売主様、買主様のご本人確認が必要になります。
サービスの内容について
- 売買不動産の名義変更
必要書類について
- 売主の印鑑証明遺書(3か月以内)
- 買主の住民票
- 固定資産税納税通知書または名寄せ帳
- 不動産の権利証
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
60,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
実費の登録免許税について
土地)固定資産税の評価額の合計額×1.5%になります。
建物)固定資産税の評価額の合計額×2.0%になります。
住所氏名の変更変更
不動産の所有者の住所や氏名が変わっている場合の変更手続きです。売買、贈与、抵当権抹消をする前に、変更手続きが必要になります。
サービスの内容について
- 住所氏名の変更
- 戸籍、附票、住民票の代行取得
必要書類について
- 住所変更の場合、前住所記載の住民票
- 住所移転が複数回ある場合、戸籍附票
- 氏名変更の場合、戸籍謄本と戸籍附票
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
20,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、住民票等取得費など |
実費の登録免許税について
変更する不動産1筆または1棟につき、1,000円になります。
抵当権の抹消
抵当権の抹消手続きです。不動産の所有者の住所氏名が変わっている場合、住所氏名の変更が必要になります。
サービスの内容について
- 抵当権の抹消
必要書類について
- 金融機関から受領した抹消書類
料金体系
手続き | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
ローン返済による抵当権抹消 | 20,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
休眠担保抵当権の抹消 | 100,000円~ | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、供託費など |
抵当権抹消訴訟 | 200,000円~ | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、訴訟費用など |
実費の登録免許税について
抹消する不動産1筆または1棟につき、1,000円になります。
相続人申告登記
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。正当な理由がなく相続登記を申請していない場合、10万円以下の過料が課せられます。
相続人申告登記は、遺産分割がまとまらない、相続人が行方不明、相続人が多すぎるなどの理由により、相続登記が3年以内に申請できない場合、臨時的に相続登記の申請義務を履行したことにする制度です。
サービスの内容について
- 相続人申告登記の申請
- 相続人の調査
必要書類について
- 特にありません。
料金体系
手続き | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
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相続人申告登記 | 40,000円 | 郵送費用、登記情報取得費、戸籍等取得費など |
会社・法人の手続きについて
株式会社、合同会社、一般社団法人の設立
株式会社の設立です。商号、目的(事業目的)、本店所在地、出資額(一般社団法人除く)、役員について、事前にご検討ください。職責及び犯罪収益移転防止法により、直接面談による出資者様または社員様のご本人確認が必要になります。
サービスの内容について
- 同一または類似商号の調査
- 定款認証(株式会社の場合)
- 定款などの書類作成
- 株主名簿の作成
必要書類について
- 出資者の運転免許証、印鑑証明書
- 役員の運転免許証、印鑑証明書
- 出資をする銀行口座の通帳コピー
- 会社法人の実印をご準備ください
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 | |
---|---|---|
株式会社の設立 | 100,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、定款認証費用※など |
合同会社の設立 | 90,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
一般社団法人の設立 | 110,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
株式会社 実費の登録免許税について
出資額×0.7%になります。最低150,000円になります。
特定創業支援を受けると出資額×0.35%になります。最低75,000円になります。詳しくはお近くの商工会議所にお問い合わせください。
合同会社 実費の登録免許税について
出資額×0.7%になります。最低60,000円になります。
特定創業支援を受けると出資額×0.35%になります。最低30,000円になります。詳しくはお近くの商工会議所にお問い合わせください。
一般社団法人 実費の登録免許税について
60,000円になります。※一般社団法人には出資は必要ありません。
各種変更手続き
下記一覧の変更手続きです。
サービスの内容について
- 役員変更、目的変更、本店移転
- 増資減資
- 解散及び清算
- 資産総額の変更
必要書類について
- ➊➋❸の場合、法人税の別表2
- ➊の役員変更の場合、役員の運転免許証、印鑑証明書
- ➋の減資の場合、直前期の貸借対照表と損益計算書
- ❸の清算の場合、財産が清算されたことがわかる資料
- ❹の場合、直前期の貸借対照表
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 | |
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役員変更、目的変更、本店移転 | 各40,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
解散及び清算結了 | 100,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、官報公告費※1など |
株式発行による増資 | 80,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費など |
資本金の額の減少 | 150,000円 | 登録免許税、郵送費用、登記情報取得費、決算公告費※2など |
資産総額の変更 | 20,000円 | 郵送費用、登記情報取得費など |
実費の登録免許税について
・役員変更は、10,000円(資本金が1億円より大きい場合、30,000円)
・目的変更は、30,000円
・県内の本店移転は、30,000円、県外の本店移転は、60,000円
・解散及び清算結了は、41,000円(解散39,000円+清算結了2,000円)
・株式発行による増資は、出資額×0.7%円(最低30,000円)
・資本金の額の減少は、30,000円
・資産総額の変更は、非課税
代表取締役等住所非表示の申請
会社の登記事項証明書や登記情報提供サー ビスに記載されている株式会社の代表取締役の住所を非表示にできる制度です。申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
また、代表取締役等の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。実質的支配者(50%以上議決権を持つ株主など)の確認のため、直接面談による実質的支配者様のご本人確認が必要になります。
サービスの内容について
- 代表取締役等住所非表示の申請
- 司法書士による本店の実在性を確認
- 実質的支配者の確認
必要書類について
- 住所を非表示にする代表取締役の運転免許証またはマイナンバーカード
- 住所を非表示にする代表取締役の住民票
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 | |
---|---|---|
代表取締役等住所非表示の申請 | 40,000円 | 郵送費用、登記情報取得費 |
遺言について
遺言書の作成支援
各種遺言書の作成支援です。自筆証書遺言書の作成支援は、法務局での保管制度の申請も含みます。公正証書遺言書の作成支援は、公証役場で遺言書の作成します。
サービスの内容について
- 自筆証書遺言書の作成支援
- 公正証書遺言書の作成支援
- 戸籍等の代行取得
必要書類について
- 遺言書に記載する財産がわかる資料
- 遺言者の印鑑証明書(3か月以内)
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
料金体系
遺言書の種類 | 司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
自筆証書遺言書の作成支援 | 70,000円 | 戸籍等取得費、郵送費用、登記情報取得費、遺言書保管料※1など |
公正証書遺言書の作成支援 | 80,000円 | 戸籍等取得費、郵送費用、登記情報取得費、公証役場の手数料※2、証人立会料3など |
※2公証役場の手数料は、財産価格により変わります。例えば、財産価格が1億円で作成料は43,000円になります
※3証人立会料は、弊所に依頼される場合は、10,000円になります。
その他
宗教法人が所有権移転をする場合の登録免許税の非課税証明書
宗教法人が不動産の所有権移転を行う場合の登録免許税の非課税証明書の取得です。本証明書を不動産の名義変更時に添付すると、登録免許税が非課税になります。また、本証明書は、不動産取得税を非課税にするための書類にもなります(三重県の場合)。
サービスの内容について
- 登録免許税の非課税証明書の取得
- 責任役員会議事録の作成
- 現地確認の立会
必要書類について
- 宗教法人の規則
- 不動産の売買契約書写し
- 責任役員を確認できる書類
- 不動産の購入の理由書
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
80,000円 | 郵送費用、登記情報取得費など |
相続等により取得した土地の国庫帰属の申請
相続や遺贈により、土地の所有権または持分権を取得した相続人が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の申請です。
サービスの内容について
- 相続土地の国庫帰属の申請
必要書類について
- 申請者の印鑑証明書(期限なし)
- 相続登記をしていない場合、相続関係がわかる戸籍等
- 相続した土地の登記簿
- 土地の境界に関する資料
料金体系
司法書士報酬(税込) | 実費 |
---|---|
150,000円 | 郵送費用、登記情報取得費など |